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2025.05.28. お知らせ

工事現場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日から事業者への熱中症対策として、熱中症のおそれのある作業

(WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超える作業)

を対象に、労働安全衛生規則が改正・義務化されます。

弊社では、現場作業において以下のような対応で作業員の安全と命を守っていきます。

 

・作業員休憩所に熱中症対策掲示物を設置します。

・朝礼時と昼食時に作業員の健康チェックを実施します。

・作業員休憩所には経口補水液や塩分タブレット等を常備し、こまめな水分・塩分補給を促します。

・監督員は、作業環境や作業員の様子に目を配り、声掛けをします。

・監督員事務所及び作業員休憩所に、緊急連絡網・周辺医療機関の連絡先及び所在地を掲示・共有します。

・熱中症が疑われる場合は、作業場を離脱させ涼しい所へ移動し、衣類をゆるめ体を冷却し水分・塩分を補給。

 自力で水が飲めない、また様子がおかしいと感じたら迷わず119番通報します。

 

状況に応じた速やかで適切な対処が熱中症の重篤化を防ぎます。

熱中症の予防となる基本を守り、暑い季節を乗り切りましょう。

 

 

           

 

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